不動産
『不動産』と聞いてもよく分からないと思います。
不動産とは、土地や建物のことです。
☆不動産とは、土地や建物のこと
冒頭で不動産とは、土地や建物のこととご説明しましたが、民法という法律の第86条の1項にその定義が記されています。
民法の第86条の1項の内容は以下のとおりです。
民法86条の1項
土地及びその定着物は、不動産とする
以上が民法の第86条の1項であり、この文章の中で難しいのは「定着物」という表現ですが、定着物とは主に建物を指します。
従って、不動産とは「土地や建物のこと」が答えです。
また、民法の第86条の2項には、以下のように記されています。
民法86条の2項
不動産以外の物は、すべて動産とする
以上が民法の第86条の2項です。
不動産とは土地や建物のことですから、それ以外は動産と考えるのが良いでしょう。
不動産の意味をわかりやすく解説すると土地や建物のことで、その定義は「民法」という法律に記されています。
そこで気になるのが民法という法律ですが、どのような法律でしょうか。
民法とは、私たちの生活に最も馴染み深い法律で、主に以下に関する取り決めが記されています。
1. 私たちの権利に関すること
2. お金の貸し借りに関すること
3. 不動産に関すること
4. 契約に関すること
5. 売買に関すること
6. 雇用に関すること
7. 結婚や離婚に関すること
8. 親子の関係や相続に関すること
以上のことなどが民法で定められています。
たとえば、私たち日本人は生まれながらにして人権を有していますが、それはご紹介した「1. 私たちの権利に関すること」にて定められています。
また、日本では結婚するためには区役所などに届け出なければなりませんが、これはご紹介した「8. 結婚や離婚に関すること」で定められています。
このように民法とは、私たちにもっとも馴染み深い法律です。
☆不動産に関する仕事とは?
不動産をわかりやすく説明すると土地や建物のことです。
そして、世の中には、不動産に関する仕事に就く方が大勢いらっしゃいます。
私も不動産賃貸業を営んでおり、その端くれです。
ここから、不動産に関する職業にはどんな仕事があるとお調べの方へ向けて、代表的な3つの業種をご紹介しましょう。
不動産取引業
不動産取引業とは、不動産を売りたいと希望する方と、買いたいと希望する方を結びつける仕事です。
また、不動産取引業を営む者は、不動産を貸したいと希望する方と、借りたいと希望する方を結びつける仕事もこなします。
不動産取引業を営む者は、それらの人を結びつけることにより「仲介手数料」という名目で料金を受け取り、その仲介手数料で利益を得ています。
ただし、不動産取引業を営むためには「宅地建物取引業」の免許が必要であり、いい加減な経歴では営業できません。
よって、不動産取引業を営む者を「宅地建物取引業者」とも呼びます。
不動産賃貸業
不動産賃貸業とは、借り賃(家賃)を取りつつ、所有する不動産を第三者に貸す仕事です。
不動産賃貸業を営む者は、主に家賃により利益を得て、その利益でさらに不動産を買い足すなどしつつ収益を上げます。
不動産管理業
不動産管理業とは、第三者が所有する不動産を管理する仕事です。
たとえば、マンションは住人だけで管理することも可能ですが、それでは掃除などが行き届きません。
そこで依頼するのが不動産管理業者であり、不動産管理業者は管理料を取りつつ依頼を受けた不動産を管理し、その料金で利益を得ます。