保険〜損害保険〜

今回は自動車保険について話していこうと思います。


交通事故によって、相手の身体やモノを傷つけてしまうと、多額の損害賠償を請求されることがあります。また、事故で車に乗っていた人がケガをすると、治療費が発生したり、働けなくなって収入が低下したりするかもしれません。
自動車保険は、こうした交通事故による経済的な損害に備えるために加入する保険です。法律によって加入が義務付けられているものと任意加入のものがあり、それぞれ補償内容が異なります。

自動車保険の種類

自動車保険には、大きく分けると、加入義務のある「自賠責保険」と自賠責保険の不足分を補う「任意保険」の二種類があります。
自賠責保険自動車損害賠償責任保険)とは、自動車損害賠償保障法で自動車の所有者に加入が義務付けられている保険です。
自賠責保険に加入しないで自動車を運行すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に科され、さらに免許停止処分となります。また、車検(自動車検査登録制度)に際しては、検査有効期間を超える期間の自賠責保険に加入する必要があります。
自賠責保険では、他人を死亡させたりケガをさせたりした場合の、慰謝料や治療費などの損害(対人賠償)に対して補償されます。
支払限度額は、被害者1名当たり、死亡による損害で最高3,000万円、後遺障害による損害で最高4,000万円、ケガによる損害で最高120万円です。
しかし、自賠責保険では相手の自動車や自分のケガなどは補償されません。
そのため、自賠責保険に加えて任意保険に加入することが一般的となっています。
任意保険には、主に以下の補償があります。

・対人賠償保険

自賠責保険の支払限度額を超える対人賠償を補償

・対物賠償保険

他人の自動車などのモノを壊した場合の損害を補償

・人身傷害保険、搭乗者傷害保険

運転者自身や同乗者が死亡したり、ケガをしたりした場合の損害を補償

・車両保険

自分の自動車が破損した場合の修理費用や買替費用を補償

その他にも、もらい事故などで被害者になった場合に弁護士に相談するための費用を補償する「弁護士費用特約」や、自転車乗車中の交通事故の損害を補償する「自転車特約」などもあります。

1.自動車保険に加入することで、自動車に関連した損害が発生したときに補償を受けることができます。

2.自動車保険には加入が義務づけられている「自賠責保険」と、その不足分を補う「任意保険」の2種類があります。

3.任意保険に加入することで、自賠責保険だけでは不十分な補償を補うことができます。