保険〜介護保険〜

今回は介護と保険の話しをしていこうと思います。

高齢化が進み、要介護者の増加や介護期間の長期化などがみられるようになりました。
また、老老介護という言葉もあるように介護する家族も高齢化しています。
そういった現状を踏まえ、介護の負担を減らすために作られた制度が介護保険です。
本記事では、介護保険で利用できるサービスについて以下の点を中心に紹介します。

介護保険について

介護保険サービスを受けるまでの流れ

介護保険サービスの内容

介護保険とは、身体上・精神上の障害等により要介護状態になったとき、必要な保健医療サービスや福祉サービスに係る給付を行う制度です。
介護保険の対象者は以下の通りです。

第1号被保険者:市町村の住民のうち、65歳以上の者

第2号被保険者:市町村の住民のうち、40歳以上65歳未満の医療保険加入者

受けられるサービスは、本人の状態が要介護(要介護1~5)か要支援(要支援1~2)かによって異なります。

介護保険制度の目的

介護保険制度が開始された背景として、以下の点があります。

高齢化社会による高齢者数の増加

介護者自身の高齢化

核家族進行による介助者不足

☆介護が原因となる離職問題

上記に対し、介護自体を社会全体で支え合う目的で介護保険が開始されました。
介護保険制度が円滑にすすむと以下の利点があります。

自身の介護状態を支え、健康、安心、暮らしを支援

親の高齢化による介護状態を支え、介護負担やストレスを軽減

働く環境の改善や、家族支援による介護離職者の減少

介護保険制度の仕組み

介護保険の保険者は、市町村と特別区 、広域連合です。
まず被保険者は要支援・要介護認定(以下;要介護認定等)を受ける必要があります。
要介護認定等を受けると、介護度に応じた介護サービスを受けることができます。
介護保険サービスの利用料は、被保険者の収入に応じて1~3割の自己負担となります。
残りの費用は介護保険の保険者負担となります。
介護保険の財源は被保険者の保険料が50%( 第1号保険料22%、第2 号保険料28%)です。
残りの50%は国が25%、都道府県と市町村がそれぞれ12.5%ずつ負担します。

介護保険の対象になる病気とは?

介護保険で対象となる特定疾病は下記の16種類です。

がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

筋萎縮性側索硬化症

後縦靭帯骨化症

骨折を伴う骨粗しょう症

多系統萎縮症

初老期における認知症アルツハイマー病、脳血管性認知症等)

脊髄小脳変性症

脊柱管狭窄症

早老症(ウェルナー症候群等)

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

脳血管疾患(脳出血脳梗塞等)

進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

閉塞性動脈硬化

関節リウマチ

慢性閉塞性肺疾患肺気腫、慢性気管支炎等)

両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

何歳から保険サービスが受けられる?

介護保険の被保険者は次の2つに分けられます。
第1号被保険者:市町村の住民のうち、65歳以上の者
第2号被保険者:市町村の住民のうち、40歳以上65歳未満の医療保険加入者

☆要介護認定を受けるには?

身体上、精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事などの日常生活に支障が生じていることが条件となります。
具体的には日常生活の基本的な動作または一部について6か月間継続して常時介護が必要と見込まれる状態です。
その介護の度合いに応じて5段階に区別されます。
要介護認定には、以下の書類が必要です。

介護保険被保険者証(※第2号被保険者で新規申請の場合は、発行されていないため不要)

主治医意見書を依頼する医療機関などの名称・住所・医師名がわかるもの(診察券など)

【第2号被保険者のみ】健康保険被保険者証(国保・社保・共済など)

介護保険

 介護保険証は介護保険に加入している被保険者に交付される保険証です。
注意点として、被保険者は介護保険証のみで介護サービスを利用することができません。
介護保険証と合わせて要介護認定等を受けることで介護サービスが利用できます。
介護保険証の交付対象者は被保険者の区分により異なります。
具体的には以下の通りです。

第1号被保険者:全員交付

第2号被保険者:特定16疾病により要介護認定等を受けた方

平成17年9月30日以前に発行された介護保険被保険者証には有効期限がありました。
現在の介護保険証には有効期限はありません。
介護保険証を紛失した場合、市区町村の介護保険担当窓口で再交付の手続きが必要です。
被保険者自身が申請することが難しい場合、本人以外の方が代行することもできます。
紛失後の再発行依頼の手続き方法は以下の通りです。

再交付申請書の記入

身分証明書(マイナンバーカードや個人番号が記載されている住民票など)の準備

介護保険サービスの対象者は、65歳以上か、16種の特定疾病を患っている40歳~64歳の方に限られる

介護保険サービスには、居宅サービス、地域密着サービス、施設サービスなどがある

介護保険サービスを受けるまで、「市区町村に要介護認定の申請」「認定調査」「結果受け取り」「ケアプラン作成」の流れが必要

簡単に話してきましたが、介護保険にはたくさんのサービスがあります。

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。