保険〜地震保険〜

今回は地震保険について話していきます。
地震保険って必要?って思う人もいるかもしれませんが・・・
備えておくのもいいですね。

地震保険の概要

地震保険の対象は居住用の建物と家財です。

火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません。

地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。地震保険は火災保険とセットでご契約ください。すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。

地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っています。


☆政府による再保険

地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任を政府が再保険し、再保険料の受入れ、管理・運用のほか、民間のみでは対応できない巨大地震発生の際には、再保険金の支払いを行うために地震再保険特別会計において区分経理しています。

1回の地震等により政府が支払うべき再保険金の総額は、毎年度、国会の議決を経た金額を超えない範囲内のものでなければならないとされています。

現在、その金額は11兆8,083億円であり、民間保険責任額と合計した1回の地震等による保険金の総支払限度額は12兆円です。

総支払限度額は、これまでも関東大震災クラスの地震と同等規模の巨大地震が発生した場合においても対応可能な範囲として決定されています。過去、阪神・淡路大震災東日本大震災などの巨大地震が発生した際にも、保険金の支払額は総支払限度額内であり、円滑に保険金が支払われております。

なお、万一、この額を超える被害地震が発生したときには、被害の実態に即し、また、被災者生活再建支援制度の活用など他施策も考慮しつつ、保険制度の枠内にとらわれず幅広い観点から、財源の確保も含め、適時適切に政策判断が行われるものと考えております。


地震保険の補償内容

居住の用に供する建物および家財(生活用動産)。
 以下のものは対象外となります。
 工場、事務所専用の建物など住居として使用されない建物、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手、自動車等。

火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。

☆保険金をお支払いできない主な場合

故意もしくは重大な過失または法令違反による損害

地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害

戦争、内乱などによる損害

地震等の際の紛失・盗難の場合

詳しく説明を聞いて備える事をおすすめします。